厚生省より「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」
に認定されました

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは
平成28年4月より新設された制度で、厚生労働省により決められた基準を満たすことで認可を受けることができる
地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。

一人ひとりの患者さんへ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで患者さんの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けるためには、下記のような条件を満たした上で厚生労働省が認定します。患者さんが安心・安全に治療を受ける体制を整えていることが前程となります。

施設基準

  1. 01医療安全対策の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
  2. 02歯科衛生士が1名以上配置されていること
  3. 03緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
  4. 04診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保健医療機関との事前の連携体制が確保されていること
  5. 05口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
  6. 06感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
  7. 07歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
  8. 08歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

「医療安全対策に十分な設備」とは

  • 院内様子
  • 自動体外除細動器
  • 経皮的酸素飽和測定兼欠ある測定器
  • 酸素供給装置
  • 救急蘇生セット
  • 歯科用吸引装置
  • オートクレープ
  • 魂斗羅・タービン類の内部洗浄装置